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君の瞳に恋してる眼科
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会社員を経験して目医者になったFC東京ファンのブログ。本家サイトは君の瞳に恋してる眼科FC東京中華思想です。
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東京メトロ東西線

2011/09/21 17:24
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日本橋行き。初めて見た。
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昭和な案内板

2011/09/11 11:28
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立石バーガー

2011/08/18 08:49
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看板が割れちゃってるけど、扉に「節電中」の貼り紙が貼ってあり、窓も開いているところをみると、営業中ということか…
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あの値引きしないで有名な

2011/07/07 19:49
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先の見えない日本を明るく照らす光…

もちろん近所のセブンイレブンです。
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極寒の近所のスーパーで

2011/06/27 12:56
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意味ないじゃーん
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静岡鉄道の車内広告(床面)

2011/03/08 18:05
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借金問題は解決できます
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懐かしのキャラクター

2011/02/28 12:27
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直立不動で…(笑)
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僕の人生

2011/02/24 00:39
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D級ぐらいかな…?

またまたいつものセブンイレブンより。
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豚三郎

2011/02/24 00:33
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子供につけたらかなりマズイ名前w

いつものセブンイレブンより。
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吉祥寺まで往復320円!

2011/02/07 20:02
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いつもの近所のセブンイレブンのプロモーション(笑)
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健康と医学の博物館

2011/02/03 15:29
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東大構内に、いつのまにか開館していました。今年の1月20日だそうです。
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京都駅0番のりば

2011/01/29 10:58
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久しぶりです。
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どこから?

2011/01/16 19:22
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都営12号線

2010/12/13 10:40
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「大江戸」の字の下にうっすらと見える。@都庁前駅
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宮川光治裁判官の余計な一言

2010/11/16 21:24
日航機ニアミス事故の最高裁棄却決定書の話です。

 事件そのものは,管制官の言い間違いを端緒として,コンピュータによる事故防止機構であるTCASもうまく機能せず,結果的にニアミスを引き起こしたというもので,言い間違いという過失は明らかであり,それがニアミスにつながったという判断は,TCASの介在があったとはいえ,誤っているとも言えないもののようです。事件については町村先生のブログからご確認下さい。

 私はこの事件で被告人らの有罪が確定したことには憂慮をしますが,しかし過失と因果関係の有無という点では,一般的な刑事司法の判断方法からすれば,有罪という結論になることには止むを得ない面があり,その点では高裁判決を出した裁判官らや,棄却決定を出した最高裁裁判官らを責めても仕方がないのかも知れないと思います。

 しかしそうは言ってもこの有罪確定が何とも腑に落ちないのは,言い間違いという,誰しもが日常生活で犯しうるちょっとした間違いが犯罪と認定されたということです。宮川光治裁判官は「緊張感をもって,意識を集中して仕事をしていれば,起こり得なかった事態である」などと断定しています。確かに緊張感をもって仕事をすれば間違いを減らせる可能性はあるかも知れませんが,それでも間違いを完全にゼロにできるとは言い切れないというほうが,むしろ一般的な感覚ではないかと思います。むしろ,緊張感を持っている時こそ,その緊張感が仇となって,かえって間違いに気づかない可能性すらあるのではないかと思われます。「緊張感を持って仕事をすれば,間違いなど起こさない」という考えは,証拠を伴わない単なる空想なのであり,現実に即していない単なる願望に過ぎないのです。もし本当に,緊張感をもって意識を集中して仕事をしていれば,間違いは起こさないものだというのであれば,例えば,2年もかけてお粗末な矛盾判決を含んだ判決を書いた,一宮身体拘束裁判の高裁裁判官らなどは,緊張感を持たずに仕事をしていたということになるでしょう。その裁判官らは法的に罰せられることはないにしても,緊張感をもって意識を集中して仕事していないような裁判官なのですから,左遷されるなどの不利益があってしかるべきだと思われます。

 どんなに重要な場面であっても間違いを起こす場合があることは,それはもう人間の限界なのであって,そのようなヒューマンエラーを低減すべくコンピュータを用いて対策を講じたところ,それがかえって事故を導き出した可能性があったというのが,今回の事件です。そのような事故で,事故の端緒となったからといって,単なる言い間違いをした管制官(およびそれに気付かなかった管制官)だけを刑罰に付すことが,一体何の正義なのか理解不能です。既に述べたように,言い間違いなどというものは日常誰もが起こしうるミスでしかないのですが,それに対して結果が悪ければ刑罰を与えるというシステムは,恐怖政治であり,強権司法なのではないかと考えます。百歩譲って,そのようにすることが安全向上に資するという確証があるのであれば,渋々ながら首肯せざるを得ないのかも知れませんが,単なる言い間違いを罰することが安全向上に資するという証拠はどこにもないでしょう。わざと言い間違いをしようなどという悪意を持った人間は別として,通常業務において言い間違いを犯してしまう瞬間というのは,一種の心神喪失状態であると捉えることもできるでしょう。そのような状態で犯した所業を罰することは,却って人権侵害とすら言えるのではないかと思います。

 業務上過失致死傷罪の存在に異議を唱える人がほとんどいない日本の法曹界は,総じて人権意識が希薄であるかのように,私には映ります。少なくとも,今回のようなシステムエラーが問題となる事故において,その端緒となった被告人を有罪とすることについて,「緊張感を持って仕事をすれば,間違いなど起こさない」などと,実生活上の現実と異なる前提を持ち出して肯定しようという人が,最高裁判事を務めているような国においては,業務上過失致死傷罪などというものは,ナントカに刃物になりかねない恐怖の悪法であると思われます。ま,上記のような意見を書いてしまった宮川光治裁判官も,単に緊張感を持って仕事をしていなかっただけなのかな,と想像することもできますが,そうであればその点は赦すとしても,その現実直視力の貧困は,裁判官として働くには不適格なのではないかと思う次第です。

 単なる言い間違いを刑法犯として処分することに,一点の疑義も抱かないような法律家は,法律家であることを辞めたほうが良いと思います。

 そういえば,落合洋司弁護士が書いたこの記事も酷いものがありますね。恐らく人権意識に乏しいのでしょう。
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もう一度奇跡を…

2010/10/25 22:26
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近所のセブンイレブンより
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応募資格

2010/10/17 09:58
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乗り物酔いしない方…
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メルボルンにすむオーストラリア人(非医療者)から聞いた話。

2010/10/01 21:39
私の入っているサイバーグループの知人の日記の話を,了解を得て紹介します。

腰痛と膝関節痛が生じ、ひどくなるのでまずかかりつけの家庭医(数人の医師がいるクリニック?)を予約。人気があるフィリピン系や中国系の女医さんは予約がとれず。人気がない医師の診察をうけることに。痛いと訴えるも最初は「経過観察」。

それでも治らないので再度家庭医を予約。やはり人気の女医さんは予約できず。人気がない医師に治らないからと食い下がって検査をお願いしたところ、しぶしぶレントゲンの予約をとってくれた。別の日にレントゲンをとりにいったところ、骨密度が低いことが判明。

再度採血の予約をとりビタミンD、カルシウムなどをチェック。その結果を聞くために再度家庭医を予約。ビタミンDがやや低いことが判明。

人気がある女医さんはまたもずっと先にしか予約がとれず、またまた人気がない医師を受診。それでも(予約なのに)1時間待たされた上に「若いのにね〜。まずビタミン剤を内服したら?」といわれる。今ひとつ骨粗しょう症について詳しくないので不安を感じる。

きちんとした治療が受けたくて、内分泌専門医への紹介をお願いし、紹介状を書いてもらう。数週間先に予約がとれた。久々にドクターの名前が英国系でちょっと期待。(家庭医の多くがインド、中国、フィリピン人だとのこと)

専門医は20分の診察時間中、書類に目を通しただけ。(紹介状の検査結果を見ただけの様子)

医師へのドクターフィー180ドルを支払い、結局「ビタミン剤を飲んで経過観察しましょう」だったとのこと。

「ハローの一言で1ドル、握手で1ドルが飛んでったよ〜!」と笑いながら語ってましたが、、通院するたびに仕事を休んでるんですよね。。

でもこれが普通と思ってるんです。ドクターフィーも専門医なら払うのが当然。早く医師に診てもらいたければ、ドクターフィーが高くても当然と思ってます。

日本の医療、これに比べたら患者さんに優しいな〜と改めて思いました。「夜中に専門医に見て欲しい!」なんて言えるの、日本くらいですよね。。。
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判決文に違和感

2010/02/05 22:27
「ダイビングツアーで死亡した妻の夫が,そのツアーを企画・主催した会社とそのガイドを務めた従業員に対し,不法行為又は債務不履行に基づいて求めた損害賠償が認められなかった事例」

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100205095412.pdf

・・・

判決そのものには違和感はありません。



ただ、「被告甲」という呼称に違和感ありまくりです・・・
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パソコンアップグレード失敗

2010/01/31 18:51
手持ちの Let's NOTE W5が高周波音を発しはじめたのが昨年晩秋。
3年半くらい?使用したので,そろそろ新調した方が良かろうということで,パナソニックの直通販でLet's NOTEの一番新しいもの(S8)を申込んだのが昨年12月28日。HDD500GBではなく直通販にしかないSSD160GBモデルを選んで,これは速いだろうと期待しながら待つこと20日間。1月16日に製品が届いたが,学会発表などいろいろあって移行作業ができないまま今日に至る。

今日,今度は妻がパソコンを買い換えるということで新宿のヨドバシに行ったら,

「S9シリーズ,2月17日発売」

よくわからないけど,CPUが Core 2 Duoから Core i5にグレードアップと。orz...

さらにネットでパナソニック直通販を確認したら,SSDモデルが256GBにグレードアップされていた。

OTL...

型落ちモデルに今から移行作業する身の上の悲しさよ。
裁判所ばかり行っていて,すっかり情弱化していたようです。ちーん。
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「すべての医療裁判は隠ぺいや改ざんとの戦い」by 勝村久司氏

2009/12/07 20:30
12月5日に,医療過誤原告の会主催で,内容はよくわからないですがシンポジウムが開かれたようなんですが・・・

「医療事故調の早期設立訴えシンポ−医療過誤原告の会」キャリアブレイン 2009/12/07 13:35 より

この日コーディネーターを務めた勝村久司氏(医療情報の公開・開示を求める市民の会世話人)は、「すべての医療裁判は隠ぺいや改ざんとの戦いにすぎない。こういうことをしないケースでは裁判にならない」との考えを示した


例えばこういうののことかな?

それともこういうののことかな?
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今日は一宮西身体拘束訴訟上告審

2009/11/24 06:45
先月の報道通りであれば,今日,最高裁で弁論が開かれます。
一宮西病院身体拘束訴訟(平成20年(受)第2029号、最高裁第三小法廷、担当 増森調査官)

患者拘束「違法」見直しか 愛知の病院敗訴に最高裁
2009年10月21日 提供:共同通信社

 愛知県一宮市の一宮西病院に入院していた80歳の女性がベッドに体を不当に拘束され苦痛を受けたとして、病院を経営する医療法人「杏嶺会(きょうりょうかい)」に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴(こんどう・たかはる)裁判長)は20日、弁論を来月24日に開くことを決めた。

 二審の結論変更に必要な弁論が開かれることから、違法な拘束があったと認め、70万円の支払いを命じた名古屋高裁判決が見直される可能性が出てきた。

 二審判決によると、女性は腰痛などで入院中だった2003年11月16日未明、何度もベッドを離れて車いすで移動したことから、ひも付きの手袋でベッドに数時間拘束された。女性は一審判決前に死亡、訴訟は遺族が継承した。

 一審名古屋地裁一宮支部は請求を棄却したが、二審は「拘束しなければ重大なけがをするという切迫した危険性があったとは認められない」として、拘束は違法と判断した。


関心があって以前に裁判所で記録を閲覧したことがあります。
その結果ですが、まずなにより弁護士(代理人)が壮観です。

一審 平成16年(ワ)第392号(名古屋地裁一宮支部)
原告代理人:六川 詔勝、復代理人:坂井田 吉史
被告代理人:中村 勝己、後藤 昭樹、太田 博之、立岡 亘、服部 千鶴、吉野 彩子、太田 成
結果:請求棄却

控訴審 平成18年(ネ)第872号(名古屋高裁)
控訴人代理人:副島 洋明、中谷 雄二、森 弘典、熊田 均、名島 聰郎、船橋 民江、中村 正典、山田 克己、大石 剛一郎、登坂 真人、相川裕、舟木 浩、石川 智太郎、田原 裕之、山根 尚浩、井口 浩治、水谷 博昭、矢野 和雄、澤 健二、太田 寛、岩城 正光、森田 辰彦、松本篤周、花田 啓一、田巻 紘子、川口 創、稲森 幸一、魚住 昭三、荒尾 直志
被控訴人代理人:一審に同じ
結果:被控訴人は控訴人に70万円+遅延損害金を支払え

中村勝己弁護士は医療側で頑張っている方のようですし、また副島洋明弁護士は身体拘束などで頑張っている方のようです。なにやら代理戦争のように見えてしまいました。何しろ高裁の認容額は70万円ですから、手間ひまかけるより終結させるほうが安上がりでしょうから。

で、上告申立ては病院側からだけなされているのですが、上告趣意書は42ページにわたる長文でした。ざっと読んでなるほどと思わせられたのですが、鳥頭なもので漠然としか覚えていません。過失認定を後方視的に判断しているとか、高裁が求める対応だけが合法で他を違法とくくってしまっているとか、医療の過失認定は事件当時の状況に基づいて判断すべきだとか、当たり前のことばかり書いてあった印象です。参考に、「元検弁護士のつぶやき」というブログに以前に書き込まれたものの,訴訟にかかわる内容で匿名で責任の所在が不明なものは頂けないという趣旨で管理人さんに削除された書き込みを紹介します。上告申立て趣意書には、以下の内容が含まれていました。


No.30 担当弁護士 さん | 2008年9月16日 23:47 | 返信 (Top)
議論が一人歩きしてしまうのを怖れて投稿します。
問題となっている事件の病院側担当弁護士です。
まず,41人の入院患者がいたと主張していたのに,27人の入院患者しかいなかったという報道は,本来は誤りです。41病床を3人の夜勤看護師で担当していたという主張で す。現実の入院患者数は27人でした。ただ,私は,看護師の負担が27/41に減るとは考えていません。4人部屋に2人しか入院していなかったとしても,看護師の訪室や声 掛け,パトロール等の現実の看護師の負担は2/4以上のものであると考えています。そのため,裁判では,病床数を基準に看護師の負担を考えるべきであると主張してきました 。

本件は,平成15年11月の事件です。厚生労働省の介護保険施設向けの抑制廃止の宣言が出されたのも同年ですが,当時,急性期の医療機関で,抑制マニュアルを作成していた 医療機関はどの程度の頻度で存在していたのでしょう。

家族との信頼関係の欠如を指摘する見解もありますが,まさに,突発的ともいうべき状況で起こったせん妄であり,事前の同意書は取り付けてありませんでした。急性期の医療機 関で平成15年当時に,そのような同意書を取り付けるのが通常だったのでしょうか。
無論,事前に同意書を貰っていたとしても,無制約な抑制が許されるはずもありませんが。

新聞では報道されていませんが,具体的な患者の行動は以下のとおりです。
リーゼ服用下で,夜間せん妄になり,患者はナースコールを頻回に行うのみならず,腰椎圧迫骨折で,昼間は疼痛もあって活動性が低く歩行障害もあるのに,せん妄状況で,車い すを「足で漕ぎながら」何度もナースステーションまで来ていました。
尿意を訴えていましたので,患者を納得させるため,オムツが濡れていない場合が殆どでしたが,すべてオムツ交換に応じていました。
消灯後のナースコールで何度も看護師が訪室したり,詰め所まで来た患者を連れ戻すために病室に出入りするため,同室者から苦情が出る状況でした。やむなく,詰め所で寝ても らおうとベッドごと詰め所に移動しましたが,リーゼの効果もあって半覚醒の状況にあり,詰め所のように,明るく,ナースコールでうるさい場所では入眠の妨げになると考え, 丁度,空いていた詰め所前の個室に収容しました。そこでお茶を飲ませたりしてなだめようとしましたが,せん妄が益々ひどくなり,ベッドから起きあがろうとする挙動を繰返し たため,やむなくミトンで抑制したものです。入眠を確認して,直ちにミトンを外していますので,実質の抑制時間は最大でも2時間です。

判決では,せん妄患者に,看護師が付き添って入眠するまでなだめるべきであったとされました。それをしていないから違法であるという論理です。せん妄患者に付き添っていれ ば,せん妄症状は緩解するのでしょうか。あるいは入眠するのでしょうか。せん妄状態にある患者の看護については,ケースバイケースであり,これをすれば良いという一義的な 答はないと考えています。
また,夜間に3名の看護師による当直体制で,本当に看護師1人が入眠するまで付き添うことが可能なのでしょうか。付き添わなかったことが違法と評価されてしまうのでしょう か。

この件については,精神科の専門医に,「せん妄」の病態論とともに,せん妄患者に対して,どのように対応すべきであったのか,という点と,看護学の専門家に,急性期病棟の 看護師が,せん妄患者に遭遇した場合に,看護師として何を考え,どのように対応するのが望ましいのかという意見をいただいた上で,急性期病棟におけるせん妄患者に対する対 応を考えていきたいと思います。

多分に感情的なコメントが含まれているかもしれませんが,ご容赦下さい。
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藤山判決一発逆転クイズ・正解

2009/11/22 15:27
2ヶ月も前になりますが,ご紹介した事件の控訴審の終局を確認した結果です。
http://kaleidoscopeworld.at.webry.info/200909/article_1.html

で,正解なんですが,

和解してました…

和解金額なんですが,5000万円を平成19年4月27日までに支払えと。

一審判決「5983万1140円及びこれに対する平成12年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
に従って,和解条項にある支払期限である平成19年4月27日時点の支払い金額を計算したところ,7973万9337円となりましたので,約3000万円の減額です。

控訴審は,病院側から準備書面が2通と新証拠を提出,遺族側からは特段の主張はされていないようでした。

玉虫色の和解という印象です。もうちょっと変化のある結末かと思ったんですが…
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妊産婦死亡数が大野病院事件のおかげで減ったとか言っちゃってる人がいるらしい

2009/11/15 19:17
月刊ナーシングという雑誌で報告されたようなんですが,そのことがこちらのブログに載っています。
http://suzume6.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-2790.html
「ホントかよ?」と思って,他所で入手したでーたから,
http://winet.nwec.jp/toukei/save/xls/L100220.xls
ここ14年間の妊産婦死亡数の推移をグラフ化したんですが・・・
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直観的には,大野病院事件以前の2003年から減少しているように見えます。
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藤山判決一発逆転クイズ

2009/09/08 08:54
説明義務違反と,死亡との因果関係が認められた藤山雅行裁判長の判決です。

8歳のときに大動脈弁狭窄症を指摘され20歳まで受診,その後受診をしていなかったが,47歳になって息切れを発症。入院精査を勧められたが仕事が忙しいことを理由に拒否し,外来通院で検査を進めていたが,ある日自宅で死亡しているのを発見された。遺族が提訴し,遺族の「いつ突然死してもおかしくない最高度の大動脈弁狭窄症で,突然死の可能性を挙げて入院を強く説得すべきだった」という主張が認められ,その説明義務違反と突然死との因果関係まで認められた判決です。遺族の請求額は約1億1000万円で,裁判所の認容額は約6000万円。病院側は控訴して,既に終結しているようです。

一審判決文はこちらにあります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061106125952.pdf
一審に関する評論が,医事判例解説2007年8月号(目次のみ)
http://www.izi-hourei.jp/kaku_shoseki/iryou_2007_08.htm
や,日経メディカル2008年7月号(会員限定かな?)
http://medical.nikkeibp.co.jp/mem/pub/search/nm/0807_iryou.pdf
や,民間医局発行ドクターズマガジン2009年9月号(これは一般公開)
http://www.doctor-agent.com/da/member/service/knowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=79
に掲載されていますが,控訴審については掲載されていません。

さて,問題です。

【問題】
この判決は,高等裁判所で逆転されたでしょうか?

正解は,9月9日または10日に閲覧で確認してまいります。

事件の詳細は,先に挙げた民間医局のページをご覧ください。(再掲)
http://www.doctor-agent.com/da/member/service/knowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=79
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「カンニング自殺」訴訟:配慮がなかったのはどちら?

2009/08/08 23:28
7月30日に東京高裁判決が出た,埼玉県立高校生がカンニングした疑いで教諭らからの指導を受けたために自殺したとして,母親が県を訴えた事件です。7月30日の日刊スポーツより。
 2004年に埼玉県立高3年の男子生徒(当時17)が自殺したのは、カンニングを疑った
教諭らの指導が原因として、母親(56)が県に8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴
審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した1審判決を支持、母親側の控訴を棄却した。

 園尾隆司裁判長は1審さいたま地裁判決をほぼ踏襲。「カンニングを認定されてもやむを
得ない状況だった」と指摘し、教諭らが生徒に事情を聴いた点も「教育的見地から適切な
ものだったと認められる」とした。

 判決によると、04年5月26日、2時限目の物理の試験中、生徒が消しゴムに巻いたメモを
見ているのを教諭が発見。メモは1時限目の日本史の試験に関する内容で、担任ら教諭
5人が別室で生徒から約2時間にわたり事情聴取。生徒は同日夕、埼玉県新座市の立体
駐車場で飛び降り自殺した。

 母親は判決後、「わたしたちに何の配慮もない判決で、非常に残念です」と話した。(共同)

最後の母親の「わたしたちに何の配慮もない判決で、非常に残念です」というコメントが気になったので,裁判記録を閲覧してきました。

高裁事件番号は平成20年(ネ)第4556号です。
判決を読むと,ざっくりとこんな概要でした。
 小さい紙に細かい文字を書き込んで,それを消しゴムにまきつける典型的なカンニング手法でしたが,物理の時間である2時限目に,出てきた証拠が1時限目の日本史のものだったため,事実が曖昧だとして教師らによる事情聴取には時間がかかりました。しかし2時間ぶっ続けで5人で威圧的に取り調べた様子はなく,生徒の説明がつじつまが合わないため,むしろ教師側としても本人の主張を尊重し,結局カンニングがあったとの事実認定には至りませんでした。担任教師は,他の教師によって事実誤認されたときに生徒側に立つことができるように,取調べの中心にはいなかったようです。
 2時限目に監督をした教師は,現場でカンニングペーパーを斜め後ろから1分間にわたり確認しており,証言では物理の公式が書かれていたことを,その字体も含めて詳細に証言していました。「消しゴムを見せなさい」と言うと生徒が消しゴムをポケットにしまい込んで拒否したそうです。で,最終的にポケットから出したのが,日本史のカンニングペーパーだったと。

生徒が自殺したのは残念ですが,これで民事訴訟を起こされることには,トンデモ医療訴訟に通じるものを感じます。で,その代理人弁護士は杉浦ひとみ弁護士という人権派弁護士だそうです。弁護士の役割もいろいろなのでことさらに責める気はありませんが,普通の人間ならば事情をきちんと確認すれば,この事件に関わった教師の方々は大変丁寧に対応されているとの認識をすると思うんですが,そのような事件で提訴を請け負うようでは,教師の方々に対する人権蹂躙とまでは言いませんが,人権派弁護士の看板は如何なものかと思ってしまいます。

また,このような一方的な報道だけを元に,自分で調査しようともせずに疑問だけを並べてオシマイの,このブログ(表紙はこちら)の筆者のような態度には疑問を持たざるをえません。
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ソウルの地下鉄は、今年中に全駅にホームドアを設置するそうだ

2009/05/16 23:47
すごい気合いです。日本でももっと設置を推進したら良いのですが。
【韓国】ソウル市、今年中に地下鉄駅にスクリーンドア設置
【社会ニュース】 【この記事に対するコメント】 Y! 2009/05/06(水) 19:42
  今年の末までにソウル市内のすべての地下鉄駅に、スクリーンドアが設置される。ソウル市は現在92駅にスクリーンドアの設置を完了し、今年末までに残り173駅にスクリーンドアを設置する計画だと明らかにした。

  ソウル市は当初、設置時間と莫大な費用負担などを考慮して、来年までに設置するという計画だったが、安全事故防止と地下の空気改善などで、事業完了を1年操り上げることになったと説明した。(情報提供:innolife.net)

で、韓国のホームドアは地上駅、地下駅を問わず、ほとんどが頭上までそびえる型のようです。韓国語のウィキペディアでは、日本によくある腰上あたりまでのホームドアは「欄干式」と記されていました。
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↑韓国のホームドア


ソウル以外では、こんなホームドアもあるようです。
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「お礼」に異存はないですが、一応…

2009/05/08 01:58
えーと、朝日新聞です。
ペットボトルに「たからのちず」 横須賀海保基地に漂着

2009年5月8日1時39分

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写真:横須賀海上保安部が差出人を捜している「たからのちず」=横須賀海上保安部提供横須賀海上保安部が差出人を捜している「たからのちず」=横須賀海上保安部提供

 「『宝の地図』を浮かべたのはだれ?」。横須賀海上保安部の職員が先月22日、船艇基地に漂着した500ミリリットルのペットボトルを見つけた。フタを開けると、「たからのちず」が入っていた。同保安部が差出人を捜している。

 地図には「こたつ」「テレビ」のほか、「なつベッド」「ゆうたへや」などと部屋の間取りが描かれており、同本部は「3人きょうだいではないか」と見ている。部屋に散らばった三つのドクロマークは「たからのしるし」という。

 同保安部は「職員がほのぼのと和むことができた」として「差出人が見つかったら、ささやかなお礼をしたい」と話している。問い合わせは同保安部(046・861・8366)へ。


それって、不法投棄じゃ…。落書きと大差ないのではないかと。

野暮なことを言って、すんません…
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医師の鑑定内容漏えい事件

2009/04/15 22:52
まず前回記事の誤りについて。少年事件だから非公開であり、調書漏えいが問題というのは違っていて、少年事件に限らず、調書をみだりに公開すること自体が問題のよ うです。刑事訴訟法281条の3,4,5に、被告人本人や弁護人に対しては、これを公開した場合の罪が規定されていました。1年以下の懲役だそうです。誤解していました。お詫びします。

さてこの事件、表現の自由とかいろいろ紛糾していますが、司法的には本質はそんな問題ではないと思います。

この医師を罰しようとする行動は、調書の漏えいだったとのことです。冒頭のお詫びに書いたとおり、調書の漏えいは重大な問題のようです。それほど調書を公開することに問題があるというならば、ちゃんと鑑定人に対する罰則の条文を用意しておけばよかっただけの話であって、それがないがために 「鑑定が医師の業務に当たる」などという副次的な理由をつけて一般の秘密漏えい罪で有罪なんて、別件逮捕ならぬ別件有罪という感じで、違和感をぬぐえません。
刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を 漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

これがもし建築関係の事件で、建築家が鑑定人だったら、調書を公開しても有罪とする法的根拠がないわけですから。

判決が誤っているとまでは言えないのでしょうが、司法の不備をなんとか取り繕って被告人に無理やり押し付けた、美しくない判決だと思いました。
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医師の鑑定内容漏えい事件、あさって判決

2009/04/13 23:11
明後日(平成21年4月15日)に、少年事件の鑑定などを漏えいした医師に対する刑事訴訟の判決が言い渡されるそうです。

実は、裁判というものは公開で行われることが原則となっているので、これが少年事件でなければ鑑定だろうがなんだろうが、秘密も何もないことになります。むしろ裁判の公正さの担保として、鑑定内容も公開されて然るべきものとすら言えるのではないかと思います。

この事件は少年事件だから少年法が関係してきて、少年事件だから少年法に基づいて裁判を非公開で行う、ということになっています。ではその非公開の内容を鑑定人が漏洩した場合に何の罪になるのか、ということになると、実はどこにも書いていないのではないかと思われるのです。

医師には確かに医師の守秘義務というものがあり、職業上知りえた秘密を公開することは刑法に違反し、罰則もあります。

しかし、鑑定をすることが医師の業務に当たるかというと微妙なことになります。鑑定も医師の業務ということであれば、医師の守秘義務が科されているとの解釈もありうるかも知れません。しかしその場合、同じことが少年事件に限らず一般の訴訟にも言えることになってしまい、そうなると裁判の公開原則と相反することになってしまいます。

結局、法が想定していなかった事態に遭遇して、司法が難儀しているということなのかな、と感じます。そういえば、裁判の傍聴をしていると、証言台に立つ証人に対してまずはじめに裁判官から「ことさらに記憶と違うことを証言すると罰せられることがあります」と説明されます。今回の鑑定医に対しては何かそのような説明があったのでしょうか。おそらくなかったからこそ、ある意図をもって取材者に閲覧させたのだと思います。司法の問題を医師に押し付けるかのような責任追及には違和感を持ちます。罪刑法定主義の観点から、鑑定医に刑罰を科すことにはいささか問題があるように思われました。

鑑定人を罪に問えるか 15日、奈良地裁で判決 医師宅放火殺人調書漏えい 「特集」 (1)

 奈良県の医師宅放火殺人で中等少年院送致された医師の長男(18)を鑑定し、調書類を漏えいしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)に15日、奈良地裁で判決が言い渡される。事件は、出版の自由や取材源の秘匿、少年のプライバシーをめぐる議論を呼んだ。しかし、発端となった引用本の著者草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)や講談社の刑事責任は問われない分かりにくい構図の中、裁判の主な争点は「鑑定人が罪の対象となるか」という法律論に絞られている。

 ほとんど適用例がない刑法の秘密漏示罪は、対象となる職業として医師や弁護士、公証人などを列挙。また「正当な理由」があれば罪にならない旨を定めている。

 弁護側は「鑑定人は法がいう医師ではないから対象外」と無罪を主張。根拠として(1)医師には治療や予防目的があるが鑑定人にはない(2)鑑定人の要件は学識経験者で医師資格は関係ない(3)鑑定人に守秘義務を課す具体的な法の規定はない-を挙げた。

 検察側は、被告が医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していたことを指摘し、「奈良家裁が鑑定を依頼したのは医師だったからだ。鑑定が医師の業務なのは明白」としている。

 弁護側は「正当な目的」の観点からも無罪を訴えた。

 被告は法廷で「長男の殺人者のレッテルをはがしたかった」と強調。弁護側も「取材に応じたのは、広汎性発達障害を世間に正しく理解してもらうためだった」とし、少年と社会のための正当な行為で違法性は阻却されると主張した。

 弁護側はさらに「調書は法廷に証拠として提出されることを前提として作られる。秘密ではない」との意見も述べたが、検察側は「離婚や成績は他人に知られないことが利益となる情報。秘密に当たる」と否定した。

 崎浜被告は2006年、自宅に放火し義母と弟妹を死亡させた長男を広汎性発達障害だと鑑定。草薙さんは07年5月、講談社から「僕はパパを殺すことに決めた」を出版した。奈良地検は10月、長男の供述調書や鑑定書のコピーを草薙さんらに漏らしたとして秘密漏示容疑で崎浜被告を逮捕。08年4月に始まった公判は、期日間整理手続きを経て12月に再開され、検察側はことし2月に上限の懲役6月を求刑し、結審した。

▽調書漏えい事件

 調書漏えい事件 奈良県田原本町の医師宅放火殺人で、医師の長男(18)=中等少年院送致=の鑑定を担当した精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)が、草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)に調書を見せたとして秘密漏示容疑で逮捕、起訴された。地検は草薙さんも任意で事情聴取したが、嫌疑不十分で不起訴とした。調書を引用した「僕はパパを殺すことに決めた」をめぐっては、奈良家裁所長が抗議し、当時の法相が「司法秩序、少年法への挑戦だ」と調査を指示した。草薙さんは法廷で「情報源は崎浜被告」と証言。検察側は懲役6月を求刑した。

2009年4月9日共同通信社


蛇足ながら付け加えると、検察側の「医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していた」から医師の業務だという主張には説得力が薄いように感じます。なぜなら、今回は確かに脳波やMRI検査を指示していたとしても、もしこれが既に記録されている脳波やMRI結果が存在していてそれを鑑定するだけであれば、医師としての検査指示はなかったことになり、鑑定医としての業務内容は同じであっても、脳波やMRI検査を技師に指示していたから医師の業務であるという主張が崩れることになるからです。
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東京女子医大心臓血管外科事件、本日高裁判決

2009/03/27 08:19
大野病院事件、割りばし事件と並ぶ、検察によるトンデモ起訴3羽烏の残り一つである、東京女子医大心臓血管外科事件の高裁判決の日が今日となりました。

紫色の顔の友達を助けたい
東京女子医大、警察、検察、マスメディアの失当
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-e422.html


勝負は下駄を履くまでわからないとは言いますが、それでもこの事件の無罪は間違いないものと思われます。まあ結果を待ちたいと思います。
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高松高等検察庁のホームページが…

2009/03/23 23:31
たまたま閲覧した高松高等検察庁のホームページ
検察庁と言えば、要は犯罪容疑者を選別して起訴する厳しい組織ナわけですが…

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/

タヌキキャラクター「へんろちゃん」がお出迎え。

ブログまである…

そして、各種案内の「刑事事件記録の閲覧・謄写」のページには、

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/annai/kiroku.html

なぜかマウスポインタが常駐…

気になる…
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「わずか半日」で快挙扱いされても…

2009/03/15 13:19
共同ニュースより
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031401000512.html

即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で
2009年3月15日(日)02:07

 東日本で2008年夏、消化管内の大量出血で重体となった1歳男児への輸血を拒んだ両親について、親権を一時的に停止するよう求めた児童相談所(児相)の保全処分請求を家庭裁判所がわずか半日で認め、男児が救命されていたことが14日、分かった。

 子供の治療には通常、親の同意が必要で、主治医は緊急輸血が必要だと両親を再三説得したが「宗教上の理由」として拒否された。病院から通報を受けた児相は、児童虐待の一種である「医療ネグレクト」と判断した。

 医療ネグレクトに対しては過去に1週間程度で親権停止が認められた例があるが、即日審判は異例のスピード。児相と病院、家裁が連携して法的手続きを進め、一刻を争う治療につなげたケースとして注目される。

 関係者によると、当時1歳だった男児は吐き気などを訴えてショック状態となり、何らかの原因による消化管からの大量出血と診断された。

 病院は「生命の危険がある」と児相に通告。児相はすぐに必要書類をそろえて翌日昼、両親の親権喪失宣告を申し立てるとともに、それまでの緊急措置として親権者の職務執行停止(親権停止)の保全処分を求めた。

 こうした輸血拒否への対応については日本小児科学会など関連学会が08年2月、合同で指針をまとめており、今回のケースでも病院側はこの指針に従って対応した。

お産の事故の裁判で,裁判所が「緊急時には30分以内に帝王切開できないとならない」という判断をしたことがありました。いわゆる30分ルールです。

今回の場合,救命されたから良かったものの,事態発生から親権停止決定まで半日もかかっています。「一刻を争う治療」なのに重要な決定に半日もかかって,さも快挙であるかのような物言いには強い違和感を覚えます。人命に関わることですので,最初から親権停止手続きを踏まなくても免責となるような法整備をするか,そうでなければ親権停止手続きにも30分ルールのような義務を課すべきだろうと思います。
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注目すべき福島県立病院の和解協議

2009/01/21 23:55
毎日新聞地方版
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20090121ddlk07040247000c.html
の記事です。
県立医大病院医療過誤訴訟:双方とも和解に前向きな意向−−控訴審 /福島
 県立医大付属病院で出産した次女が重度脳性まひになり、4年9カ月後に死亡したのは医療ミスが原因として、福島市の両親が同大を相手取り、約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、初の和解協議が20日、仙台高裁(大橋弘裁判長)で開かれた。再発防止策などを条件に、双方とも和解に前向きな意向を示した。

 1審の福島地裁判決は、医大側の過失を認め約7340万円の支払いを命じた。医大側が控訴し、高裁は昨年12月25日の口頭弁論で、和解を勧告していた。

 原告の幕田智広さん(42)によると、原告側は和解条件として慰謝料のほか、医療事故の再発防止策の策定を求めたという。幕田さんは協議後、「互いに方向性に食い違いはない。次回は良い結果が出ることを期待している」と語った。医大は取材に対し「和解に向けて進んでいる。次回の協議に備え、内部で検討している」と話した。

 次回協議は2月13日の予定。【神保圭作】

毎日新聞 2009年1月21日 地方版
1審では高額な賠償金をもって原告側が勝訴しましたが,そもそも原告側が勝訴した一審判決がトンデモ判決なのであって,標準的な法的判断をできる普通の裁判官であれば原告敗訴が出て当然の裁判であったと考えます。一審の鑑定(原告側でも被告側でもない,裁判所が依頼した鑑定)を読んでみても,どうしてこれで原告勝訴の判決を書く気になったのかが不思議でなりません。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H14wa114_kanteisho.html

「和解」の中には「ゼロ和解」と言って病院側からの和解金を支払わないような和解もあるので,今回の事件も和解内容を確認しないままには病院側の対応を批判することはできませんが,和解で終わった場合にはその和解内容を確認するべきだと思われました。

http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H14wa114.html
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尊厳死を認め,人口呼吸器をはずすよう命じた判決。但し韓国で。

2008/11/29 01:41
朝鮮日報より。原文は韓国語。
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/11/28/2008112801416.html
[社説] 国会が尊厳死を認める法を作る時が来た

ソウル西部地方裁判所が,脳死状態の75歳女性患者の家族が延命治療を中断するよう病院に対して起こした訴訟で "患者の回復可能性がなく生命維持治療が無意味であり,患者に苦痛だけを与えると判断される"と人工呼吸器を外すよう判決した. 問題の患者は去る2月,病院で気管支内視鏡手術を受けている最中に,肺血管が裂けて意識不明に陥った. 今回の判決は一審ではあるが,回復の可能性のない患者が延命治療なしに人間らしく死ぬことができる尊厳死の権利を認めた初の判決だ.

最高裁判所は1997年,保護者の要求で脳手術患者を退院させたポラメ病院の医師らに対して殺人幇助罪を適用して執行猶予の有罪判決を下したことがある. しかしその後尊厳死を認めなければならないという社会雰囲気が形成されるにしたがって,国内の大規模病院では末期患者が延命治療を受けないという '蘇生術拒否(Do Not Resuscitate・DNR) 誓約'をすればその意思を認める制度を慣行的に施行して来た. ソウル牙山病院の場合,毎年 150~200人の末期患者が DNR 誓約を通じて自然な死を迎えている.

今回の場合は,患者が手術の過程で一瞬のうちに脳死状態に陷り,尊厳死に関する自分の意思を明らかにした経緯がないことから訴訟に至った. これに対し裁判所は "患者が 3年前心臓病を病んだ夫の生命延長のための気管切除術(切開術?)を拒否した点と,平素から生命維持装置に依存することは嫌だと語っていたという事実を勘案すると,意識があれば延命治療を拒否したことが推定される"と治療中断判決を下した.

アメリカでは1989年,末期患者権利法が制定された後,不治の病や認知症にかかった時,どの程度まで治療を受けるかについて自分の意思を表明しておく '生前遺言(living will)'が活発になった. 日本も尊厳死宣言に署名した人が 10万名を越えると言う. 我が国民も 88%が尊厳死に賛成している.

回復の可能性が全くない患者に心肺蘇生術, 強心剤, 人工呼吸器などの延命治療をすることは無意味だ. 機械装置を何本も体に取り付けて苦痛の中で惨めな死を迎えることを望む人はほとんどいないだろう. 末期患者の蘇生術拒否誓約制度まで一般化しているというのに国会が尊厳死を認める立法をこれ以上先延ばす理由はない. 立法を通じて,どのような状況でどのような方法の治療中断が可能なのかを明確にしておくことが, 法と現実が異なるために生ずる混線を無くす道である.


日本の医療訴訟の判決文をいろいろ見ている立場から考えると,勇敢な判決だと感じました。
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亀田テオフィリン中毒事件,上告棄却,病院側敗訴確定

2008/11/25 08:30
福島大野事件,割りばし事件などの陰になってほとんど話題にならないですが,重要な決定だと思います。
処置ミス、7300万円支払い確定 千葉の亀田総合病院
2008.11.21 18:31 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211832011-n1.htm

千葉県鴨川市の亀田総合病院でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒=当時(17)=が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円 の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は21日、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約7300万円の支払いを命じた2審・東京高 裁判決が確定した。

2審判決などによると、男子生徒は平成13年1月1日未明、吐き気などを訴え受診。ぜんそく治療で病院から処方されていたテオフィリンの血中濃度が高いことが判明。処置の 過程で医師が脚の付け根にカテーテルを挿入した際、血管を傷つけたため、大量に出血、同日夜、死亡した。

千葉地裁の一審で出された鑑定意見に振り回されました。

最高裁第二小法廷で半年ほど前に,精神鑑定に関して,「専門家の鑑定意見は十分に尊重すべし」との判決を出しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36327&hanreiKbn=01

上記はごもっともな判例だとは思いますが,医療訴訟における鑑定は,医療行為を行った専門家に対する専門家の意見であって,それらが対立する場合に鑑定の意見ばかりを尊重することには,私は疑問を持ちます。 上記判決に対して,某所で以下のような意見を書いたことがあります。
専門家の意見を尊重すべしという判断自体は至極当たり前の判断で、そもそも最高裁にこんな判示をさせるような高裁判決がどうかしているとは思います。
精神鑑定と通常の医療裁判の鑑定とを同一に扱っていいのかどうかということについては疑問があります。一般裁判の精神鑑定と、通常の医療裁判において鑑定の立ち位置の違い がちょっとあって、一般裁判における精神鑑定はそれ自体が第一回目の専門家による判断であるのに対して、通常の医療裁判における第三者鑑定は、専門家(=被告側医師)によ る第一回目の判断(=問題になっている医療行為)について、さらに重ねて専門家(=鑑定医)が判断するもの、つまり第二回目の専門家による判断なわけですね。ここで第一回 目の判断(被告側医師の判断)と第二回目の判断(鑑定)が異なる場合に、第二回目の判断を「鑑定だから」といって偏重するような判断の仕方は、正しい姿勢ではないのではな いかという疑問があります。

それ以前の問題として,意外なことですが,最高裁への上告においては事実関係はもう争えないことになっているので,地裁・高裁の判決文を見て激しく法律違反をしている部分などがなければ,そのまま上告棄却とされてしまうことが大部分です。この亀田事件でも専門家の鑑定意見を反映しており,さらに一通りの審議を遂行してある限り,上告棄却自体は"司法的には"やむを得ないともいえます。

この裁判の一審で提出された鑑定は,千葉地裁ご自慢の「複数鑑定」として、順天堂大学浦安病院の放射線科 住 幸治教授、腎臓内科 林野久紀助教授、血液内科 野口正章助教授が、文書にて回答したものです。この鑑定自体が疑問なことは間違いないと思うのですが,所詮は"後だし意見"である鑑定に大きな信頼を置くような司法のあり方自体のほうがよっぽど問題です。

この事件の詳細については,以下のページをご覧ください。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H15wa202.html
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裁判員制度に「責任を押し付けるな」という理屈

2008/11/24 00:14
私は裁判員制度には原則反対なのですが,それでも以下のような「責任を押し付けるな」と主張する活動には「どうかな〜」と疑問を持つものです。

裁判員制度反対、各地でデモ 「勝手に名簿載せるな」
 来年5月から始まる裁判員制度に反対する弁護士や市民らが22日、仙台市、東京、福岡市で集会を開き、繁華街などをデモ行進した。反対行動は2月の日弁連会長選で制度廃止を主張した高山俊吉弁護士らが呼び掛けた。28日に裁判員候補者名簿に記載された人へ通知が送付されるため「通知が届いたら、勝手に名簿へ載せたと抗議しよう」などと訴えた。

 約600人が参加した東京都千代田区の集会で、新潟県弁護士会の高島章弁護士は「人を死刑にする権力を国民に担わせる制度だ」と批判し、漫画家の蛭子能収さんも「自由を束縛するので反対」と指摘。

 その後、約250人が銀座などをデモし「裁くことを押しつけるな」などと声を張り上げた。

 福岡市中央区天神の公園には弁護士や市民団体メンバーら約30人が集合。大分県豊後大野市の益永スミコさん(85)は「いや応なしに集められ死ぬまで秘密を守らせる制度は戦中と同じ。もうあんな思いはしたくない」と話した。制度をPRする検察庁のキャラクター「サイバンインコ」に対抗した着ぐるみ「裁判員制度はいらんインコ」も登場。参加者と一緒に天神をデモした。

 仙台市の弁護士会館に集まったのは約90人。東北大の小田中聡樹名誉教授は「裁判官らが主導・管理する司法に国民を強制的に動員し、被告に裁判の受け入れを強制する巧妙なシステムだ」と批判した。

2008/11/22 19:05 【共同通信】


日本国民として,それなりの義務があってもそれを一概にダメといっていては,そもそも国が成り立たなくなる場合だってあります。「人を死刑にする権力を国民に担わせる制度だ」と言っても,そもそもそのような権力は建前上国民の同意の上に成り立っているわけでして。

私が裁判員制度に反対する理由は,「先入観なく証拠を判断したり量刑を決めたりする裁判官の仕事は,簡単なものではない。長年の訓練を受けてようやくできるものであり,そこに一部とはいえ一般人が入って判断を任せることは,判断の誤りを招く原因になる。」というものです。付け加えるならば,「専門職である裁判官に失礼な結果につながるのではないか」というものです。

私は裁判員制度ができるくらいならば,医療にも医療員制度を創設して,一般人からくじ引きで医療チームに入ってもらい,医療の一部を担ってもらえばいいだろう,と思っているのですが,普通に考えればそんな制度は医療者も国民もまっぴらごめんだと思うでしょう。裁判員制度もそれと同様に思います。ただ,それが単に「責任の押し付けはやめろ」といわれて反対されることには,どうにも同調ができません。
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硫化水素の危険性

2008/11/16 12:21
頂き物ですが,備忘録的に。
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手術を延期して裁判員へ

2008/11/06 21:29
裁判員制度がもうすぐやってくるわけですが,医者が選ばれた場合は辞退申し出に対して柔軟に対応するように法相に申し出たとのことです。
医療者の裁判員辞退に柔軟な対応を−日医
11月5日21時54分配信 医療介護CBニュース

 日本医師会の羽生田俊常任理事は11月5日の定例記者会見で、来年5月の裁判員制度の導入を控え、裁判員に選任された医師や看護師など医療従事者が辞退を申し出た場合には柔軟に対応するよう森英介法相らに要請したことを明らかにした。

 日医の会員から「裁判員に選任されたらどう対応すればいいのか」といった問い合わせがあるという。羽生田氏は「裁判員に選任されたら、医療従事者も応じなければならない原則があるが、裁判と同時刻に患者さんを診ていて行けない可能性が当然ある」と、要請の趣旨を説明した。

 羽生田氏によると、森法相に10月30日に文書を手渡したほか、島田仁郎最高裁長官らにも同月10日付で提出した。
 最高裁側からは、裁判員の選任権限は地裁の裁判官にあるため、当事者の申し出を受けて個別に対応を決めることになるとの説明があったという。

これに対して,岡口基一裁判官の「法曹関係者のためのHPです。」には,「特別扱いは無理でしょう。緊急性があるのは他の職業でも同じですからね。」というコメントが付けられました。

実際のところ,国家そして社会基盤の役割としては,司法が圧倒的に重要であり,司法の前では医療など単なる一職種に過ぎませんので,岡口裁判官のコメントはその通りだとは思うのですが,これが「患者さんの健康に関わる」というような場合には,どういう判断がされるでしょうね?

裁判員制度Q&Aを見ると,裁判員辞退の理由の一つに「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。 」というのがあるので,結局は「特別扱いはしないが,患者さんの健康に著しい損害が生じるおそれがあるので辞退許可」ということになるのではないかと思うのですが,さてどうなりますやら…
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高見知佳さんをwikipediaで

2008/10/25 22:55
テレビのドラマに高島政伸さんが出ていて,はて高島政宏さんはどうしている? と思い浮かべたのもつかの間,こんどは「高」つながりで,はて高見知佳さんは?と気になったのでwikipeidaを見てみたら

愛媛県新居浜市出身
2001年にアメリカ人コーディネーターと結婚
>現在は沖縄県読谷村在住。その為か、滅多な事が無い限り東京で仕事はしていない。夫の経営する『オブリガード』というメキシカン料理の飲食店を手伝っている。最近では沖縄県の地元銀行やミネラルウォータ等のCMに出演している。

とのこと。

ふーむ。

なんだかいい人生な気が。
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裁判の相手方の情報公開は

2008/10/21 19:45
医療過誤原告の会のブログに,原告側からの裁判傍聴の依頼が掲示されています。

そこに,訴えた相手側の病院名もそのまま書いてあります。

私はしばしば医療訴訟を傍聴・記録閲覧して感想などを書いていますが,当事者の個人情報には相当慎重にしているのですが,相手方が法人であれば,相手方の情報をそのまま出してしまっても良いものなのでしょうかね?

実際のところ裁判は公開物なので,もしかしたら個人名ですら公開しても構わないものなのかも知れませんが…

どうなんでしょうね?
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亀田テオフィリン中毒事件その後

2008/10/18 21:44
注:今日から,相当ディープな話題でも書くだけ書いておこうかと思います。

 つい先日,最高裁に電話して,亀田テオフィリン中毒事件の進行状況を確認しました。

 今のところ上告(ないし上告受理申立て,以下同様)棄却にはなっていないとのことです。これで上告から約10ヶ月経過しました。
 上告棄却の場合は2ヶ月くらいで決定されることが多いようですし,また上告受理されるには,上告から半年以上棄却をされないことが第一関門だということなので,亀田テオフィリン事件は既にこれをクリアーしていることになります。

 もし上告が受理されるとしたら,最高裁はどの点をポイントとしてくるのか,興味津々です。例えば,控訴審で病院側が持ち出した「死因はテオフィリン中毒」という主張について,控訴審判決では全く審理されていない点か,はたまた鑑定意見の取り扱いに関するようなもっと広い射程を持った根本的な点か…

これだけ待たされて,結局は上告棄却だったらさすがにがっかりです。

亀田テオフィリン中毒事件の症例検討会の様子はこちらをご参照ください。
http://lohasmedical.jp/blog/2008/02/post_1088.php

判決文についてはこちらをご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20071225
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飛行機の中でお産に立ち会った医師たち(ただし外国)

2008/08/31 23:55
こんなニュースが…

旅客機内で男児出産、乗り合わせた医師4人が立ち会う
2008-08-29 15:00:02
 香港から豪アデレードへと向かう旅客機内で28日朝、搭乗していた女性が男児を出産した―出産に立ち会ったのは、偶然同じ飛行機に乗っていた4人の医師だった。

 赤ちゃんを出産したのは、当時妊娠34週目だったParmajit Kaurさん(29)。香港を離陸したキャセイ航空の機内で、突然産気づいたという。

 出産に立ち会ったジュディス・ハメル医師は、オーストラリア放送協会(ABC)に対し次のように語っている。「わたしを含めて4人の医師がたまたま同乗していました。外科医、整形外科医、腎臓専門医、そして一般開業医のわたし。出産に関しては、4人の中でわたしが一番経験があると判断して“チーム”をリードすることになりました」。

「助産師役はわたし。ほかの3人は(Kaurさんを)励ます役、“吸って、はいて”を繰り返す役、(生まれた)赤ちゃんの面倒を見る役とそれぞれ役割を分担しました」と説明するハメル医師。「無事に出産を確認できた瞬間はほっとしました。4人とも“面白い”経験をさせてもらったと思っています」と付け加えた。

 母子を病院へと搬送するため、ダーウィンの空港に緊急着陸した同機。その後、残りの乗客を乗せたまま再びアデレードへ向けて飛び立ったという。(c)South China Morning Post/Martin Wong


えー,

外国人医師の皆さんには,「“面白い”経験」だったと思うんですが,

日本では,もしうまく行かなかったら訴えられるんではないかと思うと,緊急召集がかかっても,ちょっと名乗り出れないかも知れませんです,はい。
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8/15, 8/20

2008/08/15 00:36
63年前の8月15日,玉音放送が流れたといいます。

我々は,8月20日,福島地方裁判所で,判決を聴きます。

そもそも比較するようなものではないのですが,なぜか重なるものを感じるここ数日です。

8月20日の大野病院事件の判決に注目してください。

画像
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満員乗車

2008/08/03 21:21
いま,韓国のニュースを見ていたら,乗用車がガードレールに突っ込んで2人死亡したというニュース。



飲酒運転の乗用車に12人乗っていて,2人が死亡,10人がけが,というもの。

図解によると,前列に3人,後列には6人。そしてトランクを開けてそのトランクに後ろ向きに3人が座っていたと。死んだのはトランクに座っていた3人のうちの2人…

さすが韓国と言うべきか。
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St. Peter Kellerのホームページから,韓国語が消滅した件

2008/08/03 12:07
世界の古い会社一覧が,google英語版にあります。
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies
各企業ページにリンクされていて面白いものです。

1位は日本の金剛組,2位も日本の法師旅館と,1・2位を日本の会社が占めています。
3位はオーストリアのレストランです。

今見たら,その3位のオーストリアのレストランのページから,韓国語版が消滅していました。
http://www.haslauer.at/default.htm
以前は日本語の横にあったのですが…

単に誤字・誤訳などがあって一時的に消しただけかもしれませんが,何かがあったのではないかと色々想像してしまいます。

#上記とは関係ありませんが,1716年創業の岸田屋のページが,あまりにそっけなくてちょっと笑いました。
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医療ミス・司法ミス

2008/05/21 00:36
備忘録的に書いておきます。北海道新聞より
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/93337.html
誤って執行猶予判決 地裁北見支部、適用外の罰金額(05/17 15:41)
 【北見】釧路地裁北見支部が言い渡した刑事裁判の有罪判決で、刑法では適用できないケースなのに執行猶予を付けていたことが、十七日までに分かった。同地裁は誤りを認め、「あってはならないミス。おわびし、再発防止に努める」としている。

 同支部の植田智彦裁判官は十五日の判決公判で、出資法違反などに問われた被告三人に実刑を含む有罪判決を下した。このうち一人に「懲役二年、罰金百五十万円、執行猶予五年」を言い渡した。

 しかし、刑法は執行猶予を付けられる場合を「三年以下の懲役もしくは禁固または五十万円以下の罰金」と規定。今回の額の罰金にも執行猶予を付けたのは、規定外だった。

 同地裁によると、判決後に地裁内で判決内容を精査した結果、誤りが分かった。判決は言い渡し時点で効力が生じるため、変更には控訴が必要。同地裁は十六日に釧路地検と弁護人に事情説明しており、「今後の対応を待ちたい」としている。

医療で同レベルのミス(例:投薬量間違い)をしたら、患者さんが一人亡くなってもおかしくないでしょう。その場合医師は、刑罰、賠償責任、行政処分(医師免許停止)などをすべて喰らう可能性があります。

この判決ミスをした裁判官の処分・責任はどうでしょう。個人にかかる責任は全くないでしょう。この落差はなんなんでしょうね。

腑に落ちないものを感じます。いや、この裁判官を罰せよというのではなく、医師への過剰な責任追及について。
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医療裁判の判決のうち、医学的な部分は参考にすべきでない

2008/05/04 14:16
以下の記事にコメントした医療問題弁護団の鈴木利広という方は、医療裁判の判決における医学的な事柄に関する指摘が、医療事故を減らすとは限らず、逆に医療事故を増やすことがあることをわかっていないようです。

2008年5月4日、NIKKEI NETより
--------------------------------
過失認定の出産医療事故、4割が陣痛促進剤使う
 出産時に胎児が死亡したり、脳性まひになった医療事故で、裁判所が医療機関側の責任を認めたケースの4割は陣痛を促進するための子宮収縮剤を使っていたことが、医療問題弁護団(鈴木利広代表)の調査で分かった。裁判所は不適正使用のほか、胎児の心拍を監視する装置を使わなかったミスを認定しており、弁護団は「判決の指摘を再発防止に役立ててほしい」と求めている。

 事故後に妊婦や胎児の状態や薬剤の投与量などを書き直すカルテの改ざんを認定されたケースも1割強あった。(07:00)
-------------------------------

少し前に書いた『裁判所が拡大に加担した「薬害肝炎」』のような例があります。
http://kaleidoscopeworld.at.webry.info/200801/article_3.html

恐ろしいことは、判決が医療事故を増やすときはその規模が甚大になる場合があるということです。

医療問題弁護団問題は、引き続き追いかけて行きたいと思います。
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医師不足の現場から

2008/04/26 23:59
本日、同期の結婚式。さっきまで2次会だったのでいささか酔ってます。

その新郎のお父様が、医師だというのです。
ビール瓶を手にテーブルに回ってきたときにお尋ねしました。
今は、どちらに…
聞けばそれなりの規模の病院の小児科で勤務されているとのこと。

あとから新郎に尋ねました。
お父様は御歳70歳…
医師不足もあって週7日病院に出られているとのこと…
そのあたりで私のほうがちょっと涙目でした。

で、今、2次会からの帰りの電車の中で、病院ホームページを見ました。
一般病床約400床…
その先生が常勤医長で、他の医師はみな非常勤…

orz...
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歳だわね

2008/04/15 23:19
最近あった診察室での話。

「○○さんお待たせしましたどうぞ〜」告げると、常連の○○さんが入ってきて、「どっこいしょ」といいながら椅子に座られた。そして一言。

「あらやだ、"どっこいしょ"なんて出てくるようじゃあもう歳だわね」

え? と思いながらカルテを見ると、"80歳"の表示が…

「いやいや○○さん、お歳って、○○さん80歳じゃないですか!! 80歳っていったら結構なお歳ですよ!」

「あはは、そうよね結構な歳よね、やんなっちゃうわね」

「つーか全然80に見えませんから! ○○さん80だったんですか!」

「あはは、そうなのよ80なのよ」

…(汗)
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