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君の瞳に恋してる眼科
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北朝鮮写真、日本・海外の0番線の風景、医療裁判、白内障手術情報、大学受験数学裏技等からなるサイト。会社員を経て現在は眼科医をしているFC東京ファンのブログです。
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東京メトロ東西線

2011/09/21 17:24
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昭和な案内板

2011/09/11 11:28
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立石バーガー

2011/08/18 08:49
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あの値引きしないで有名な

2011/07/07 19:49
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極寒の近所のスーパーで

2011/06/27 12:56
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静岡鉄道の車内広告(床面)

2011/03/08 18:05
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懐かしのキャラクター

2011/02/28 12:27
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僕の人生

2011/02/24 00:39
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豚三郎

2011/02/24 00:33
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吉祥寺まで往復320円!

2011/02/07 20:02
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健康と医学の博物館

2011/02/03 15:29
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京都駅0番のりば

2011/01/29 10:58
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どこから?

2011/01/16 19:22
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都営12号線

2010/12/13 10:40
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宮川光治裁判官の余計な一言

2010/11/16 21:24
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もう一度奇跡を…

2010/10/25 22:26
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応募資格

2010/10/17 09:58
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メルボルンにすむオーストラリア人(非医療者)から聞いた話。

2010/10/01 21:39
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判決文に違和感

2010/02/05 22:27
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パソコンアップグレード失敗

2010/01/31 18:51
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「すべての医療裁判は隠ぺいや改ざんとの戦い」by 勝村久司氏

2009/12/07 20:30
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今日は一宮西身体拘束訴訟上告審

2009/11/24 06:45
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藤山判決一発逆転クイズ・正解

2009/11/22 15:27
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妊産婦死亡数が大野病院事件のおかげで減ったとか言っちゃってる人がいるらしい

2009/11/15 19:17
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藤山判決一発逆転クイズ

2009/09/08 08:54
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「カンニング自殺」訴訟:配慮がなかったのはどちら?

2009/08/08 23:28
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ソウルの地下鉄は、今年中に全駅にホームドアを設置するそうだ

2009/05/16 23:47
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「お礼」に異存はないですが、一応…

2009/05/08 01:58
えーと、朝日新聞です。
ペットボトルに「たからのちず」 横須賀海保基地に漂着

2009年5月8日1時39分

画像
写真:横須賀海上保安部が差出人を捜している「たからのちず」=横須賀海上保安部提供横須賀海上保安部が差出人を捜している「たからのちず」=横須賀海上保安部提供

 「『宝の地図』を浮かべたのはだれ?」。横須賀海上保安部の職員が先月22日、船艇基地に漂着した500ミリリットルのペットボトルを見つけた。フタを開けると、「たからのちず」が入っていた。同保安部が差出人を捜している。

 地図には「こたつ」「テレビ」のほか、「なつベッド」「ゆうたへや」などと部屋の間取りが描かれており、同本部は「3人きょうだいではないか」と見ている。部屋に散らばった三つのドクロマークは「たからのしるし」という。

 同保安部は「職員がほのぼのと和むことができた」として「差出人が見つかったら、ささやかなお礼をしたい」と話している。問い合わせは同保安部(046・861・8366)へ。


それって、不法投棄じゃ…。落書きと大差ないのではないかと。

野暮なことを言って、すんません…
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医師の鑑定内容漏えい事件

2009/04/15 22:52
まず前回記事の誤りについて。少年事件だから非公開であり、調書漏えいが問題というのは違っていて、少年事件に限らず、調書をみだりに公開すること自体が問題のよ うです。刑事訴訟法281条の3,4,5に、被告人本人や弁護人に対しては、これを公開した場合の罪が規定されていました。1年以下の懲役だそうです。誤解していました。お詫びします。

さてこの事件、表現の自由とかいろいろ紛糾していますが、司法的には本質はそんな問題ではないと思います。

この医師を罰しようとする行動は、調書の漏えいだったとのことです。冒頭のお詫びに書いたとおり、調書の漏えいは重大な問題のようです。それほど調書を公開することに問題があるというならば、ちゃんと鑑定人に対する罰則の条文を用意しておけばよかっただけの話であって、それがないがために 「鑑定が医師の業務に当たる」などという副次的な理由をつけて一般の秘密漏えい罪で有罪なんて、別件逮捕ならぬ別件有罪という感じで、違和感をぬぐえません。
刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を 漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

これがもし建築関係の事件で、建築家が鑑定人だったら、調書を公開しても有罪とする法的根拠がないわけですから。

判決が誤っているとまでは言えないのでしょうが、司法の不備をなんとか取り繕って被告人に無理やり押し付けた、美しくない判決だと思いました。
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医師の鑑定内容漏えい事件、あさって判決

2009/04/13 23:11
明後日(平成21年4月15日)に、少年事件の鑑定などを漏えいした医師に対する刑事訴訟の判決が言い渡されるそうです。

実は、裁判というものは公開で行われることが原則となっているので、これが少年事件でなければ鑑定だろうがなんだろうが、秘密も何もないことになります。むしろ裁判の公正さの担保として、鑑定内容も公開されて然るべきものとすら言えるのではないかと思います。

この事件は少年事件だから少年法が関係してきて、少年事件だから少年法に基づいて裁判を非公開で行う、ということになっています。ではその非公開の内容を鑑定人が漏洩した場合に何の罪になるのか、ということになると、実はどこにも書いていないのではないかと思われるのです。

医師には確かに医師の守秘義務というものがあり、職業上知りえた秘密を公開することは刑法に違反し、罰則もあります。

しかし、鑑定をすることが医師の業務に当たるかというと微妙なことになります。鑑定も医師の業務ということであれば、医師の守秘義務が科されているとの解釈もありうるかも知れません。しかしその場合、同じことが少年事件に限らず一般の訴訟にも言えることになってしまい、そうなると裁判の公開原則と相反することになってしまいます。

結局、法が想定していなかった事態に遭遇して、司法が難儀しているということなのかな、と感じます。そういえば、裁判の傍聴をしていると、証言台に立つ証人に対してまずはじめに裁判官から「ことさらに記憶と違うことを証言すると罰せられることがあります」と説明されます。今回の鑑定医に対しては何かそのような説明があったのでしょうか。おそらくなかったからこそ、ある意図をもって取材者に閲覧させたのだと思います。司法の問題を医師に押し付けるかのような責任追及には違和感を持ちます。罪刑法定主義の観点から、鑑定医に刑罰を科すことにはいささか問題があるように思われました。

鑑定人を罪に問えるか 15日、奈良地裁で判決 医師宅放火殺人調書漏えい 「特集」 (1)

 奈良県の医師宅放火殺人で中等少年院送致された医師の長男(18)を鑑定し、調書類を漏えいしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)に15日、奈良地裁で判決が言い渡される。事件は、出版の自由や取材源の秘匿、少年のプライバシーをめぐる議論を呼んだ。しかし、発端となった引用本の著者草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)や講談社の刑事責任は問われない分かりにくい構図の中、裁判の主な争点は「鑑定人が罪の対象となるか」という法律論に絞られている。

 ほとんど適用例がない刑法の秘密漏示罪は、対象となる職業として医師や弁護士、公証人などを列挙。また「正当な理由」があれば罪にならない旨を定めている。

 弁護側は「鑑定人は法がいう医師ではないから対象外」と無罪を主張。根拠として(1)医師には治療や予防目的があるが鑑定人にはない(2)鑑定人の要件は学識経験者で医師資格は関係ない(3)鑑定人に守秘義務を課す具体的な法の規定はない-を挙げた。

 検察側は、被告が医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していたことを指摘し、「奈良家裁が鑑定を依頼したのは医師だったからだ。鑑定が医師の業務なのは明白」としている。

 弁護側は「正当な目的」の観点からも無罪を訴えた。

 被告は法廷で「長男の殺人者のレッテルをはがしたかった」と強調。弁護側も「取材に応じたのは、広汎性発達障害を世間に正しく理解してもらうためだった」とし、少年と社会のための正当な行為で違法性は阻却されると主張した。

 弁護側はさらに「調書は法廷に証拠として提出されることを前提として作られる。秘密ではない」との意見も述べたが、検察側は「離婚や成績は他人に知られないことが利益となる情報。秘密に当たる」と否定した。

 崎浜被告は2006年、自宅に放火し義母と弟妹を死亡させた長男を広汎性発達障害だと鑑定。草薙さんは07年5月、講談社から「僕はパパを殺すことに決めた」を出版した。奈良地検は10月、長男の供述調書や鑑定書のコピーを草薙さんらに漏らしたとして秘密漏示容疑で崎浜被告を逮捕。08年4月に始まった公判は、期日間整理手続きを経て12月に再開され、検察側はことし2月に上限の懲役6月を求刑し、結審した。

▽調書漏えい事件

 調書漏えい事件 奈良県田原本町の医師宅放火殺人で、医師の長男(18)=中等少年院送致=の鑑定を担当した精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)が、草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)に調書を見せたとして秘密漏示容疑で逮捕、起訴された。地検は草薙さんも任意で事情聴取したが、嫌疑不十分で不起訴とした。調書を引用した「僕はパパを殺すことに決めた」をめぐっては、奈良家裁所長が抗議し、当時の法相が「司法秩序、少年法への挑戦だ」と調査を指示した。草薙さんは法廷で「情報源は崎浜被告」と証言。検察側は懲役6月を求刑した。

2009年4月9日共同通信社


蛇足ながら付け加えると、検察側の「医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していた」から医師の業務だという主張には説得力が薄いように感じます。なぜなら、今回は確かに脳波やMRI検査を指示していたとしても、もしこれが既に記録されている脳波やMRI結果が存在していてそれを鑑定するだけであれば、医師としての検査指示はなかったことになり、鑑定医としての業務内容は同じであっても、脳波やMRI検査を技師に指示していたから医師の業務であるという主張が崩れることになるからです。
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東京女子医大心臓血管外科事件、本日高裁判決

2009/03/27 08:19
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高松高等検察庁のホームページが…

2009/03/23 23:31
たまたま閲覧した高松高等検察庁のホームページ
検察庁と言えば、要は犯罪容疑者を選別して起訴する厳しい組織ナわけですが…

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/

タヌキキャラクター「へんろちゃん」がお出迎え。

ブログまである…

そして、各種案内の「刑事事件記録の閲覧・謄写」のページには、

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/annai/kiroku.html

なぜかマウスポインタが常駐…

気になる…
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「わずか半日」で快挙扱いされても…

2009/03/15 13:19
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注目すべき福島県立病院の和解協議

2009/01/21 23:55
毎日新聞地方版
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20090121ddlk07040247000c.html
の記事です。
県立医大病院医療過誤訴訟:双方とも和解に前向きな意向−−控訴審 /福島
 県立医大付属病院で出産した次女が重度脳性まひになり、4年9カ月後に死亡したのは医療ミスが原因として、福島市の両親が同大を相手取り、約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、初の和解協議が20日、仙台高裁(大橋弘裁判長)で開かれた。再発防止策などを条件に、双方とも和解に前向きな意向を示した。

 1審の福島地裁判決は、医大側の過失を認め約7340万円の支払いを命じた。医大側が控訴し、高裁は昨年12月25日の口頭弁論で、和解を勧告していた。

 原告の幕田智広さん(42)によると、原告側は和解条件として慰謝料のほか、医療事故の再発防止策の策定を求めたという。幕田さんは協議後、「互いに方向性に食い違いはない。次回は良い結果が出ることを期待している」と語った。医大は取材に対し「和解に向けて進んでいる。次回の協議に備え、内部で検討している」と話した。

 次回協議は2月13日の予定。【神保圭作】

毎日新聞 2009年1月21日 地方版
1審では高額な賠償金をもって原告側が勝訴しましたが,そもそも原告側が勝訴した一審判決がトンデモ判決なのであって,標準的な法的判断をできる普通の裁判官であれば原告敗訴が出て当然の裁判であったと考えます。一審の鑑定(原告側でも被告側でもない,裁判所が依頼した鑑定)を読んでみても,どうしてこれで原告勝訴の判決を書く気になったのかが不思議でなりません。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H14wa114_kanteisho.html

「和解」の中には「ゼロ和解」と言って病院側からの和解金を支払わないような和解もあるので,今回の事件も和解内容を確認しないままには病院側の対応を批判することはできませんが,和解で終わった場合にはその和解内容を確認するべきだと思われました。

http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H14wa114.html
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尊厳死を認め,人口呼吸器をはずすよう命じた判決。但し韓国で。

2008/11/29 01:41
朝鮮日報より。原文は韓国語。
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/11/28/2008112801416.html
[社説] 国会が尊厳死を認める法を作る時が来た

ソウル西部地方裁判所が,脳死状態の75歳女性患者の家族が延命治療を中断するよう病院に対して起こした訴訟で "患者の回復可能性がなく生命維持治療が無意味であり,患者に苦痛だけを与えると判断される"と人工呼吸器を外すよう判決した. 問題の患者は去る2月,病院で気管支内視鏡手術を受けている最中に,肺血管が裂けて意識不明に陥った. 今回の判決は一審ではあるが,回復の可能性のない患者が延命治療なしに人間らしく死ぬことができる尊厳死の権利を認めた初の判決だ.

最高裁判所は1997年,保護者の要求で脳手術患者を退院させたポラメ病院の医師らに対して殺人幇助罪を適用して執行猶予の有罪判決を下したことがある. しかしその後尊厳死を認めなければならないという社会雰囲気が形成されるにしたがって,国内の大規模病院では末期患者が延命治療を受けないという '蘇生術拒否(Do Not Resuscitate・DNR) 誓約'をすればその意思を認める制度を慣行的に施行して来た. ソウル牙山病院の場合,毎年 150~200人の末期患者が DNR 誓約を通じて自然な死を迎えている.

今回の場合は,患者が手術の過程で一瞬のうちに脳死状態に陷り,尊厳死に関する自分の意思を明らかにした経緯がないことから訴訟に至った. これに対し裁判所は "患者が 3年前心臓病を病んだ夫の生命延長のための気管切除術(切開術?)を拒否した点と,平素から生命維持装置に依存することは嫌だと語っていたという事実を勘案すると,意識があれば延命治療を拒否したことが推定される"と治療中断判決を下した.

アメリカでは1989年,末期患者権利法が制定された後,不治の病や認知症にかかった時,どの程度まで治療を受けるかについて自分の意思を表明しておく '生前遺言(living will)'が活発になった. 日本も尊厳死宣言に署名した人が 10万名を越えると言う. 我が国民も 88%が尊厳死に賛成している.

回復の可能性が全くない患者に心肺蘇生術, 強心剤, 人工呼吸器などの延命治療をすることは無意味だ. 機械装置を何本も体に取り付けて苦痛の中で惨めな死を迎えることを望む人はほとんどいないだろう. 末期患者の蘇生術拒否誓約制度まで一般化しているというのに国会が尊厳死を認める立法をこれ以上先延ばす理由はない. 立法を通じて,どのような状況でどのような方法の治療中断が可能なのかを明確にしておくことが, 法と現実が異なるために生ずる混線を無くす道である.


日本の医療訴訟の判決文をいろいろ見ている立場から考えると,勇敢な判決だと感じました。
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亀田テオフィリン中毒事件,上告棄却,病院側敗訴確定

2008/11/25 08:30
福島大野事件,割りばし事件などの陰になってほとんど話題にならないですが,重要な決定だと思います。
処置ミス、7300万円支払い確定 千葉の亀田総合病院
2008.11.21 18:31 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211832011-n1.htm

千葉県鴨川市の亀田総合病院でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒=当時(17)=が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円 の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は21日、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約7300万円の支払いを命じた2審・東京高 裁判決が確定した。

2審判決などによると、男子生徒は平成13年1月1日未明、吐き気などを訴え受診。ぜんそく治療で病院から処方されていたテオフィリンの血中濃度が高いことが判明。処置の 過程で医師が脚の付け根にカテーテルを挿入した際、血管を傷つけたため、大量に出血、同日夜、死亡した。

千葉地裁の一審で出された鑑定意見に振り回されました。

最高裁第二小法廷で半年ほど前に,精神鑑定に関して,「専門家の鑑定意見は十分に尊重すべし」との判決を出しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36327&hanreiKbn=01

上記はごもっともな判例だとは思いますが,医療訴訟における鑑定は,医療行為を行った専門家に対する専門家の意見であって,それらが対立する場合に鑑定の意見ばかりを尊重することには,私は疑問を持ちます。 上記判決に対して,某所で以下のような意見を書いたことがあります。
専門家の意見を尊重すべしという判断自体は至極当たり前の判断で、そもそも最高裁にこんな判示をさせるような高裁判決がどうかしているとは思います。
精神鑑定と通常の医療裁判の鑑定とを同一に扱っていいのかどうかということについては疑問があります。一般裁判の精神鑑定と、通常の医療裁判において鑑定の立ち位置の違い がちょっとあって、一般裁判における精神鑑定はそれ自体が第一回目の専門家による判断であるのに対して、通常の医療裁判における第三者鑑定は、専門家(=被告側医師)によ る第一回目の判断(=問題になっている医療行為)について、さらに重ねて専門家(=鑑定医)が判断するもの、つまり第二回目の専門家による判断なわけですね。ここで第一回 目の判断(被告側医師の判断)と第二回目の判断(鑑定)が異なる場合に、第二回目の判断を「鑑定だから」といって偏重するような判断の仕方は、正しい姿勢ではないのではな いかという疑問があります。

それ以前の問題として,意外なことですが,最高裁への上告においては事実関係はもう争えないことになっているので,地裁・高裁の判決文を見て激しく法律違反をしている部分などがなければ,そのまま上告棄却とされてしまうことが大部分です。この亀田事件でも専門家の鑑定意見を反映しており,さらに一通りの審議を遂行してある限り,上告棄却自体は"司法的には"やむを得ないともいえます。

この裁判の一審で提出された鑑定は,千葉地裁ご自慢の「複数鑑定」として、順天堂大学浦安病院の放射線科 住 幸治教授、腎臓内科 林野久紀助教授、血液内科 野口正章助教授が、文書にて回答したものです。この鑑定自体が疑問なことは間違いないと思うのですが,所詮は"後だし意見"である鑑定に大きな信頼を置くような司法のあり方自体のほうがよっぽど問題です。

この事件の詳細については,以下のページをご覧ください。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H15wa202.html
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裁判員制度に「責任を押し付けるな」という理屈

2008/11/24 00:14
私は裁判員制度には原則反対なのですが,それでも以下のような「責任を押し付けるな」と主張する活動には「どうかな〜」と疑問を持つものです。

裁判員制度反対、各地でデモ 「勝手に名簿載せるな」
 来年5月から始まる裁判員制度に反対する弁護士や市民らが22日、仙台市、東京、福岡市で集会を開き、繁華街などをデモ行進した。反対行動は2月の日弁連会長選で制度廃止を主張した高山俊吉弁護士らが呼び掛けた。28日に裁判員候補者名簿に記載された人へ通知が送付されるため「通知が届いたら、勝手に名簿へ載せたと抗議しよう」などと訴えた。

 約600人が参加した東京都千代田区の集会で、新潟県弁護士会の高島章弁護士は「人を死刑にする権力を国民に担わせる制度だ」と批判し、漫画家の蛭子能収さんも「自由を束縛するので反対」と指摘。

 その後、約250人が銀座などをデモし「裁くことを押しつけるな」などと声を張り上げた。

 福岡市中央区天神の公園には弁護士や市民団体メンバーら約30人が集合。大分県豊後大野市の益永スミコさん(85)は「いや応なしに集められ死ぬまで秘密を守らせる制度は戦中と同じ。もうあんな思いはしたくない」と話した。制度をPRする検察庁のキャラクター「サイバンインコ」に対抗した着ぐるみ「裁判員制度はいらんインコ」も登場。参加者と一緒に天神をデモした。

 仙台市の弁護士会館に集まったのは約90人。東北大の小田中聡樹名誉教授は「裁判官らが主導・管理する司法に国民を強制的に動員し、被告に裁判の受け入れを強制する巧妙なシステムだ」と批判した。

2008/11/22 19:05 【共同通信】


日本国民として,それなりの義務があってもそれを一概にダメといっていては,そもそも国が成り立たなくなる場合だってあります。「人を死刑にする権力を国民に担わせる制度だ」と言っても,そもそもそのような権力は建前上国民の同意の上に成り立っているわけでして。

私が裁判員制度に反対する理由は,「先入観なく証拠を判断したり量刑を決めたりする裁判官の仕事は,簡単なものではない。長年の訓練を受けてようやくできるものであり,そこに一部とはいえ一般人が入って判断を任せることは,判断の誤りを招く原因になる。」というものです。付け加えるならば,「専門職である裁判官に失礼な結果につながるのではないか」というものです。

私は裁判員制度ができるくらいならば,医療にも医療員制度を創設して,一般人からくじ引きで医療チームに入ってもらい,医療の一部を担ってもらえばいいだろう,と思っているのですが,普通に考えればそんな制度は医療者も国民もまっぴらごめんだと思うでしょう。裁判員制度もそれと同様に思います。ただ,それが単に「責任の押し付けはやめろ」といわれて反対されることには,どうにも同調ができません。
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硫化水素の危険性

2008/11/16 12:21
頂き物ですが,備忘録的に。
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手術を延期して裁判員へ

2008/11/06 21:29
裁判員制度がもうすぐやってくるわけですが,医者が選ばれた場合は辞退申し出に対して柔軟に対応するように法相に申し出たとのことです。
医療者の裁判員辞退に柔軟な対応を−日医
11月5日21時54分配信 医療介護CBニュース

 日本医師会の羽生田俊常任理事は11月5日の定例記者会見で、来年5月の裁判員制度の導入を控え、裁判員に選任された医師や看護師など医療従事者が辞退を申し出た場合には柔軟に対応するよう森英介法相らに要請したことを明らかにした。

 日医の会員から「裁判員に選任されたらどう対応すればいいのか」といった問い合わせがあるという。羽生田氏は「裁判員に選任されたら、医療従事者も応じなければならない原則があるが、裁判と同時刻に患者さんを診ていて行けない可能性が当然ある」と、要請の趣旨を説明した。

 羽生田氏によると、森法相に10月30日に文書を手渡したほか、島田仁郎最高裁長官らにも同月10日付で提出した。
 最高裁側からは、裁判員の選任権限は地裁の裁判官にあるため、当事者の申し出を受けて個別に対応を決めることになるとの説明があったという。

これに対して,岡口基一裁判官の「法曹関係者のためのHPです。」には,「特別扱いは無理でしょう。緊急性があるのは他の職業でも同じですからね。」というコメントが付けられました。

実際のところ,国家そして社会基盤の役割としては,司法が圧倒的に重要であり,司法の前では医療など単なる一職種に過ぎませんので,岡口裁判官のコメントはその通りだとは思うのですが,これが「患者さんの健康に関わる」というような場合には,どういう判断がされるでしょうね?

裁判員制度Q&Aを見ると,裁判員辞退の理由の一つに「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。 」というのがあるので,結局は「特別扱いはしないが,患者さんの健康に著しい損害が生じるおそれがあるので辞退許可」ということになるのではないかと思うのですが,さてどうなりますやら…
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高見知佳さんをwikipediaで

2008/10/25 22:55
テレビのドラマに高島政伸さんが出ていて,はて高島政宏さんはどうしている? と思い浮かべたのもつかの間,こんどは「高」つながりで,はて高見知佳さんは?と気になったのでwikipeidaを見てみたら

愛媛県新居浜市出身
2001年にアメリカ人コーディネーターと結婚
>現在は沖縄県読谷村在住。その為か、滅多な事が無い限り東京で仕事はしていない。夫の経営する『オブリガード』というメキシカン料理の飲食店を手伝っている。最近では沖縄県の地元銀行やミネラルウォータ等のCMに出演している。

とのこと。

ふーむ。

なんだかいい人生な気が。
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裁判の相手方の情報公開は

2008/10/21 19:45
医療過誤原告の会のブログに,原告側からの裁判傍聴の依頼が掲示されています。

そこに,訴えた相手側の病院名もそのまま書いてあります。

私はしばしば医療訴訟を傍聴・記録閲覧して感想などを書いていますが,当事者の個人情報には相当慎重にしているのですが,相手方が法人であれば,相手方の情報をそのまま出してしまっても良いものなのでしょうかね?

実際のところ裁判は公開物なので,もしかしたら個人名ですら公開しても構わないものなのかも知れませんが…

どうなんでしょうね?
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亀田テオフィリン中毒事件その後

2008/10/18 21:44
注:今日から,相当ディープな話題でも書くだけ書いておこうかと思います。

 つい先日,最高裁に電話して,亀田テオフィリン中毒事件の進行状況を確認しました。

 今のところ上告(ないし上告受理申立て,以下同様)棄却にはなっていないとのことです。これで上告から約10ヶ月経過しました。
 上告棄却の場合は2ヶ月くらいで決定されることが多いようですし,また上告受理されるには,上告から半年以上棄却をされないことが第一関門だということなので,亀田テオフィリン事件は既にこれをクリアーしていることになります。

 もし上告が受理されるとしたら,最高裁はどの点をポイントとしてくるのか,興味津々です。例えば,控訴審で病院側が持ち出した「死因はテオフィリン中毒」という主張について,控訴審判決では全く審理されていない点か,はたまた鑑定意見の取り扱いに関するようなもっと広い射程を持った根本的な点か…

これだけ待たされて,結局は上告棄却だったらさすがにがっかりです。

亀田テオフィリン中毒事件の症例検討会の様子はこちらをご参照ください。
http://lohasmedical.jp/blog/2008/02/post_1088.php

判決文についてはこちらをご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20071225
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飛行機の中でお産に立ち会った医師たち(ただし外国)

2008/08/31 23:55
こんなニュースが…

旅客機内で男児出産、乗り合わせた医師4人が立ち会う
2008-08-29 15:00:02
 香港から豪アデレードへと向かう旅客機内で28日朝、搭乗していた女性が男児を出産した―出産に立ち会ったのは、偶然同じ飛行機に乗っていた4人の医師だった。

 赤ちゃんを出産したのは、当時妊娠34週目だったParmajit Kaurさん(29)。香港を離陸したキャセイ航空の機内で、突然産気づいたという。

 出産に立ち会ったジュディス・ハメル医師は、オーストラリア放送協会(ABC)に対し次のように語っている。「わたしを含めて4人の医師がたまたま同乗していました。外科医、整形外科医、腎臓専門医、そして一般開業医のわたし。出産に関しては、4人の中でわたしが一番経験があると判断して“チーム”をリードすることになりました」。

「助産師役はわたし。ほかの3人は(Kaurさんを)励ます役、“吸って、はいて”を繰り返す役、(生まれた)赤ちゃんの面倒を見る役とそれぞれ役割を分担しました」と説明するハメル医師。「無事に出産を確認できた瞬間はほっとしました。4人とも“面白い”経験をさせてもらったと思っています」と付け加えた。

 母子を病院へと搬送するため、ダーウィンの空港に緊急着陸した同機。その後、残りの乗客を乗せたまま再びアデレードへ向けて飛び立ったという。(c)South China Morning Post/Martin Wong


えー,

外国人医師の皆さんには,「“面白い”経験」だったと思うんですが,

日本では,もしうまく行かなかったら訴えられるんではないかと思うと,緊急召集がかかっても,ちょっと名乗り出れないかも知れませんです,はい。
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8/15, 8/20

2008/08/15 00:36
63年前の8月15日,玉音放送が流れたといいます。

我々は,8月20日,福島地方裁判所で,判決を聴きます。

そもそも比較するようなものではないのですが,なぜか重なるものを感じるここ数日です。

8月20日の大野病院事件の判決に注目してください。

画像
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満員乗車

2008/08/03 21:21
いま,韓国のニュースを見ていたら,乗用車がガードレールに突っ込んで2人死亡したというニュース。



飲酒運転の乗用車に12人乗っていて,2人が死亡,10人がけが,というもの。

図解によると,前列に3人,後列には6人。そしてトランクを開けてそのトランクに後ろ向きに3人が座っていたと。死んだのはトランクに座っていた3人のうちの2人…

さすが韓国と言うべきか。
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St. Peter Kellerのホームページから,韓国語が消滅した件

2008/08/03 12:07
世界の古い会社一覧が,google英語版にあります。
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies
各企業ページにリンクされていて面白いものです。

1位は日本の金剛組,2位も日本の法師旅館と,1・2位を日本の会社が占めています。
3位はオーストリアのレストランです。

今見たら,その3位のオーストリアのレストランのページから,韓国語版が消滅していました。
http://www.haslauer.at/default.htm
以前は日本語の横にあったのですが…

単に誤字・誤訳などがあって一時的に消しただけかもしれませんが,何かがあったのではないかと色々想像してしまいます。

#上記とは関係ありませんが,1716年創業の岸田屋のページが,あまりにそっけなくてちょっと笑いました。
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医療ミス・司法ミス

2008/05/21 00:36
備忘録的に書いておきます。北海道新聞より
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/93337.html
誤って執行猶予判決 地裁北見支部、適用外の罰金額(05/17 15:41)
 【北見】釧路地裁北見支部が言い渡した刑事裁判の有罪判決で、刑法では適用できないケースなのに執行猶予を付けていたことが、十七日までに分かった。同地裁は誤りを認め、「あってはならないミス。おわびし、再発防止に努める」としている。

 同支部の植田智彦裁判官は十五日の判決公判で、出資法違反などに問われた被告三人に実刑を含む有罪判決を下した。このうち一人に「懲役二年、罰金百五十万円、執行猶予五年」を言い渡した。

 しかし、刑法は執行猶予を付けられる場合を「三年以下の懲役もしくは禁固または五十万円以下の罰金」と規定。今回の額の罰金にも執行猶予を付けたのは、規定外だった。

 同地裁によると、判決後に地裁内で判決内容を精査した結果、誤りが分かった。判決は言い渡し時点で効力が生じるため、変更には控訴が必要。同地裁は十六日に釧路地検と弁護人に事情説明しており、「今後の対応を待ちたい」としている。

医療で同レベルのミス(例:投薬量間違い)をしたら、患者さんが一人亡くなってもおかしくないでしょう。その場合医師は、刑罰、賠償責任、行政処分(医師免許停止)などをすべて喰らう可能性があります。

この判決ミスをした裁判官の処分・責任はどうでしょう。個人にかかる責任は全くないでしょう。この落差はなんなんでしょうね。

腑に落ちないものを感じます。いや、この裁判官を罰せよというのではなく、医師への過剰な責任追及について。
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医療裁判の判決のうち、医学的な部分は参考にすべきでない

2008/05/04 14:16
以下の記事にコメントした医療問題弁護団の鈴木利広という方は、医療裁判の判決における医学的な事柄に関する指摘が、医療事故を減らすとは限らず、逆に医療事故を増やすことがあることをわかっていないようです。

2008年5月4日、NIKKEI NETより
--------------------------------
過失認定の出産医療事故、4割が陣痛促進剤使う
 出産時に胎児が死亡したり、脳性まひになった医療事故で、裁判所が医療機関側の責任を認めたケースの4割は陣痛を促進するための子宮収縮剤を使っていたことが、医療問題弁護団(鈴木利広代表)の調査で分かった。裁判所は不適正使用のほか、胎児の心拍を監視する装置を使わなかったミスを認定しており、弁護団は「判決の指摘を再発防止に役立ててほしい」と求めている。

 事故後に妊婦や胎児の状態や薬剤の投与量などを書き直すカルテの改ざんを認定されたケースも1割強あった。(07:00)
-------------------------------

少し前に書いた『裁判所が拡大に加担した「薬害肝炎」』のような例があります。
http://kaleidoscopeworld.at.webry.info/200801/article_3.html

恐ろしいことは、判決が医療事故を増やすときはその規模が甚大になる場合があるということです。

医療問題弁護団問題は、引き続き追いかけて行きたいと思います。
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医師不足の現場から

2008/04/26 23:59
本日、同期の結婚式。さっきまで2次会だったのでいささか酔ってます。

その新郎のお父様が、医師だというのです。
ビール瓶を手にテーブルに回ってきたときにお尋ねしました。
今は、どちらに…
聞けばそれなりの規模の病院の小児科で勤務されているとのこと。

あとから新郎に尋ねました。
お父様は御歳70歳…
医師不足もあって週7日病院に出られているとのこと…
そのあたりで私のほうがちょっと涙目でした。

で、今、2次会からの帰りの電車の中で、病院ホームページを見ました。
一般病床約400床…
その先生が常勤医長で、他の医師はみな非常勤…

orz...
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歳だわね

2008/04/15 23:19
最近あった診察室での話。

「○○さんお待たせしましたどうぞ〜」告げると、常連の○○さんが入ってきて、「どっこいしょ」といいながら椅子に座られた。そして一言。

「あらやだ、"どっこいしょ"なんて出てくるようじゃあもう歳だわね」

え? と思いながらカルテを見ると、"80歳"の表示が…

「いやいや○○さん、お歳って、○○さん80歳じゃないですか!! 80歳っていったら結構なお歳ですよ!」

「あはは、そうよね結構な歳よね、やんなっちゃうわね」

「つーか全然80に見えませんから! ○○さん80だったんですか!」

「あはは、そうなのよ80なのよ」

…(汗)
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